50人未満の職場もストレスチェック義務化へ。負担を抑えて、相談できる体制を整えるには
50人未満の職場でのストレスチェックの準備や、社員の体調不良への対応に対し、
「産業医がいない職場では、誰に相談すればよいのだろう」と感じていませんか。
小さな職場でも利用できる公的な支援があります。無料で相談できる窓口を知り、必要な部分に専門家の支援を組み合わせることで、費用と担当者の負担を抑えながら準備を進められます。
この記事のポイント
50人未満の事業場も、2028年4月1日からストレスチェックが義務化されます。
「地さんぽ」と「さんぽセンター」では、支援の役割が異なります。
無料ツールを使う場合も、実施者や面接指導の体制は別に整える必要があります。
目次
01 / PREPARATION
義務化に向けて、何を準備する?
2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務付けられます。人数の基準は、原則として会社全体ではなく「事業場」ごとに考えます。
準備は質問票やシステムを選ぶだけではなく、結果を本人に知らせる方法、個人情報を扱う人、高ストレスと判定された方が医師に相談できる体制まで、一緒に考えることが大切です。
「実施すること」と「実施後に対応できること」をセットで準備しましょう。
ストレスチェックは、病気の診断や社員の評価のための検査ではありません。本人がストレスに気付き、職場環境を見直すきっかけとして活用します。
02 / PUBLIC SUPPORT
利用できる公的な相談先と無料ツール
地域産業保健センター〈地さんぽ〉
労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、健康相談や健康診断結果についての医師の意見聴取などを、原則無料で提供しています。ストレスチェック後の高ストレス者に対する医師の面接指導も、利用できる支援の一つです。
利用条件や回数、予約方法は窓口で確認してください。継続的な顧問契約や、すべての相談への即日対応を保証するものではありません。
産業保健総合支援センター〈さんぽセンター〉
制度の導入方法、メンタルヘルス対策、担当者向けの研修などについて相談できる窓口です。
個別訪問による導入支援などもあります。
導入の相談支援と、ストレスチェックそのものの実施代行は別です。
滋賀産業保健総合支援センターの案内でも、導入支援ではストレスチェック自体は実施しないとされています。
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム
受検、結果の出力、集団分析などに使える無料のプログラムがあります。システム費用を抑える選択肢ですが、設定・運用・結果の管理を行う担当者や、専門職である実施者は別に必要です。
こころの耳
働く人のメンタルヘルスに関する情報、研修動画、相談窓口の案内などを利用できます。従業員への情報提供や担当者の学習にも役立ちます。
セルフチェックや一般相談を、法定のストレスチェックや医師の面接指導の代わりにすることはできません。
03 / ROLES
実施者と、面接指導をする医師の違い
実施者:検査の専門的な判断を担う人
実施者は、質問票や判定基準の設定について助言し、結果を評価して、医師の面接指導が必要な方を判断する役割を担います。結果の通知や面接指導の案内が適切に進むよう、運用にも関わります。
会社の担当者がシステムを操作するだけで、実施者の役割まで担えるわけではありません。外部委託する場合も、誰が実施者になるのかを確認しましょう。
面接指導をする医師:働き方への配慮を検討する人
高ストレスと判定され、実施者が面接指導の対象と判断した方から申出があった場合、医師が面接指導を行います。勤務状況や心身の状態を確認し、必要に応じて就業上の措置について意見を述べます。
実施者の受託費用に、医師の面接指導料まで含まれているとは限りません。
見積もりでは、検査・実施者業務・面接指導・意見書作成の範囲を確認すると、実施後の追加費用を把握しやすくなります。
04 / HEALTH CONSULTATION
休職・復職の相談先も考えておく
ストレスチェックの体制と、体調不良や休職・復職に対応する体制は、それぞれ確認しておきたいものです。
主治医は治療や回復の状況を判断します。一方、職場に戻る際には、実際の仕事内容や勤務時間を踏まえ、どのような配慮が必要かを検討する必要があります。厚生労働省の職場復帰支援に関する資料も参考になります。
会社が求めているのが「働き方への助言」であれば、産業保健に詳しい医師への相談が選択肢になります。「セカンドオピニオン」という言葉だけでは相談内容が伝わりにくいため、復職時の勤務時間や業務の調整について相談したい、と具体的に伝えるとよいでしょう。
相談時には、本人の同意や健康情報の取り扱いにも配慮します。公的窓口で対応できる内容を確認したうえで、継続的な支援が必要な場合は、外部医師への相談契約などを検討できます。
05 / FIRST STEPS
負担を抑えて進めるための3つの確認
1.いまある仕組みを確認する
実施済みのストレスチェック、使用しているシステム、社内の相談窓口を整理します。すでにある仕組みを活用できれば、準備の手間を減らせます。
2.公的窓口に、利用できる支援を聞く
「制度の準備を相談したい」「高ストレス者の面接指導を利用したい」など、目的を分けて問い合わせましょう。
3.不足する部分だけ、外部支援を検討する
実施者業務、医師の面接指導、休職・復職相談など、必要な範囲を整理します。費用だけでなく、社内の作業量や対応時期も含めて比較することが大切です。
06 / FAQ
よくある質問
Q.50人ちょうどの事業場も、今回から対象ですか?
50人以上の事業場はすでに義務化されています。今回、新たに対象となるのは50人未満の事業場です。
Q.無料プログラムを使えば、費用は一切かかりませんか?
プログラムの利用料は無料でも、実施者への依頼や医師の面接指導、運用に費用や作業時間がかかる場合があります。
Q.地さんぽに、ストレスチェックを全部お願いできますか?
面接指導などの支援と、検査全体の実施代行は別です。
希望する内容を具体的に伝え、利用できる範囲を確認してください。
Q.結果を会社が社員の評価に使ってよいですか?
ストレスチェックは人事評価のための制度ではありません。個人結果は本人の同意なく会社に提供できず、受検しないことや面接指導を申し出ることなどを理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。
小さな職場でも、相談できる体制を。
すべてを一度に整える必要はありません。公的支援を活用しながら、いまの職場に必要な準備を一つずつ進めていきましょう。
ストレスチェックの実施体制や、従業員の健康相談について検討されている事業場の方は、現在の状況をお聞かせください。
参考にした公的情報
厚生労働省|ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策こころの耳|小規模事業場向け情報・実施マニュアル労働者健康安全機構|地域産業保健センター滋賀産業保健総合支援センター|支援サービスこころの耳|職場復帰支援に関する情報
制度・支援内容は変更される場合があります。利用時は各機関の最新情報をご確認ください。



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